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動物取扱業の罰則規定

罰則規定

動物取扱業では、様々な状況に応じて違法行為に対する罰則を設けています。
知らなかった、大丈夫だと思ったではすまされませんから、十分な注意が必要です。

  • 30万円以下の罰金

● 登録を受けずに動物取扱業を営んだ者
● 不正の手段によって、登録(登録の更新も含む)を受けた者
● 業務の停止の命令に違反した者
● 動物取扱業者の基準遵守義務違反に対し、勧告及び命令に違反した者

  • 20万円以下の罰金

● 登録内容の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者
● 法で定められた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
● 廃業等の届出をせず、又は虚偽の届出をおこなった法人

  • 10万円以下の罰金

● 事業所ごとの標識の掲示を怠った者

  • 動物取扱業登録の取消し処分
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