動物取扱業新規登録申請プラン等
動物取扱業新規登録申請プラン
- 動物取扱業 登録手続きのながれ
-
Step1 問合せフォーム、電話、FAX等でお問合せください Step2 面談(ご指定の場所まで伺います。もちろん弊所でも承ります。)
お申込みStep3 報酬・料金のお振込み
業務開始Step4 動物取扱責任者の選任 Step5 登録事前相談 Step6 書類作成
登録申請Step7 登録完了
残余金の清算
動物取扱業 登録事項変更届出
会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を作成いたします。
- 動物取扱業 登録内容の変更の届出手続きの流れ
-
Step1 問合せフォーム、電話、FAX等でお問合せください Step2 面談(ご指定の場所まで伺います。もちろん弊所でも承ります。)
お申込みStep3 報酬・料金のお振込み
業務開始Step4 書類作成
登録事項変更申請Step5 登録完了
残余金の清算
報酬・料金
- 報酬
-
動物取扱業 新規登録申請 報酬 45,000円 (1業種ごとに) 相談料 5,000円(1時間)
お申込みの場合にはいただきません。動物取扱業 登録事項変更届出 報酬 20,000円 - 料金
-
動物取扱業 新規登録
埼玉県16,000円
同時申請1業種につき8,000円動物取扱業 新規登録
東京都15,000円
同時申請1業種につき10,000円郵送料、交通費*等 別途頂戴いたします。
動物取扱業の登録が受けられない方
- 動物取扱業の登録が受けられない方
- 以下の方は、登録を申請しても登録を受けることはできません。
-
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 A 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 B 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処(しょ)分のあった日から2年を経過しない者。 C 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。 D 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
お申し込み
- お申し込み・お問合せ方法
- お問合せフォームよりお申し込み・お問合せください。
- 折り返し、ご案内等ご連絡差し上げます。