動物取り扱い業について
動物取り扱い業について
動物取り扱い業者の法的規制
以前は動物取り扱い業者は届出さえすれば良かったのですが、2006年6月1日の改正動物愛護法施行により、「動物取扱業者」の方は、都道府県等への登録が義務付けられました。
これによって、5年ごとの登録更新や登録の取消し制度、個人の動物売買の登録の義務化、規制業種の拡大がなされました。
また、販売等に際しては、購入者に対する文書による18項目の「事前説明」が義務付けられ、その説明文書を受け取ったことを署名等で確認することも義務付けられました。
これらの義務に違反した場合には罰則がありますので注意が必要です。
登録内容の変更などについても、新たな申請が必要です。
動物取り扱い業の登録が必要なお店、個人の方
動物取り扱い業とは、有償か無償かにかかわらず動物(哺乳類や鳥類、爬虫類)を扱って商売をする業種のことで、以下の法律(動物愛護管理法)で定められた業種に該当する業者や個人の方は、全員必ず登録が必要です。
業種 | 該当業者 | 法律の規定 |
販売 | 小売(ペットショップ、ネットショップ)、卸売、販売目的の繁殖者(ブリーダー)、 露店販売のための飼育業者 |
動物の小売り、卸売、販売を目的とした繁殖者、取次ぎや代理を含む輸出入を行う者。 |
保管 | ペットホテル、トリマー、 トリミング、ペットシッター |
保管を目的に動物を預かる者。 (動物検疫所、動物病院は除く) |
貸出し | ペットレンタル業、撮影モデル(タレント動物)、繁殖用の動物の派遣 | 愛玩用、撮影用、繁殖用などで動物を貸し出す事業。 |
訓練 | 動物の訓練や調教する業者 出張訓練業者 |
顧客の飼っている動物を預かり訓練する業者。 (警察が所有する警察犬訓練所は除く) |
展示 | ねこカフェ、ドッグカフェ、動物園、 水族館、ふれあいテーマパーク、サーカス 乗馬施設、アニマルセラピー業者 |
動物を見せたり、ふれあいを提供する業者。 |
登録完了後であっても、動物を販売する場合は「動物登録業者標識」の情報を書面に記載するなどして登録済みである事を示さなければなりません。
登録済みであることを示さずに動物を販売した場合には、登録せずに販売したとみなされ30万以下の罰金が科せられます。
動物取り扱い業の登録要件
動物取り扱い業の登録申請をして登録されるには、少なくとも以下の2点については備えておかなければなりません。
① | 飼育施設(動物の飼育または保管の為の施設)等の構造や規模等に関すること | ● 適切な広さや空間の確保されていること ● 必要な設備の配備されていること |
② | 動物取扱責任者の選任 | 各事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者が必要です。 |
動物取扱責任者について
動物取扱責任者は、動物取扱業者が常勤の職員の中から専属として選任、または事業主自身を選任することが出来ます。各事業所ごとに専属として選任しますので
- 動物取扱責任者の義務
- ● 自ら勤務する動物取扱業において、
法等 の違反がおこなわれないよう、動物又は施設の管理に関わる者を監督する。 - ● 動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業に対して、改善を進言する。
- ● 動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講する。
- 動物取扱責任者になるには・・・
次の1~3のすべてを満たす必要があります。
1 実務経験、学歴、資格のいずれかに該当すること | |
① | 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。 |
② | 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人その他の教育機関を卒業していること。 |
③ | 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 |
2 動物取扱責任者研修の受講歴があること | |
3 以下の事項に該当しないこと | |
① | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 |
② | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 |
③ | 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処(しょ)分のあった日から2年を経過しない者。 |
④ | 法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。 |
⑤ | 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 |
登録のながれ
要件を満たす「動物取扱責任者」を選任
↓
登録申請(各事業所、業種ごと)
↓
県(政令市)職員による現場確認検査
↓
登録証の交付
↓
営業開始
↓(5年ごと)
登録更新申請