動物取扱業登録更新申請プラン
更新期限は5年間です。ただし更新をする場合、満了日の2ヶ月前から満了日までに更新する必要が有ります。更新しなかった場合には、登録は期限の満了を持って消滅します。
- 動物取扱業登録 更新手続きのながれ
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| Step1 |
問合せフォーム、電話、FAX等でお問合せください |
| Step2 |
面談(ご指定の場所まで伺います。もちろん弊所でも承ります。)
お申込み |
| Step3 |
報酬・料金のお振込み
業務開始 |
| Step4 |
登録更新事前相談 |
| Step5 |
書類作成
登録更新申請 |
| Step6 |
登録完了
残余金の清算 |
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報酬・料金
- 報酬
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| 報酬 |
45,000円 (1業種ごとに) |
| 相談料 |
5,000円(1時間)
お申込みの場合にはいただきません。 |
- 料金
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| 埼玉県 |
10,000円
同時申請1業種につき5,000円 |
| 東京都 |
10,000円
同時申請1業種につき5,000円 |
| 郵送料、交通費*等 |
別途頂戴いたします。 |
* 遠方での業務となる場合には、別途交通費を申し受ける場合もございます。

動物取扱業の登録が受けられない方
- 動物取扱業の登録が受けられない方
- 以下の方は、登録を申請しても登録を受けることはできません。
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| @ |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 |
| A |
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 |
| B |
法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処(しょ)分のあった日から2年を経過しない者。 |
| C |
法第10条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。 |
| D |
法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。 |
お申し込み
- お申し込み・お問合せ方法
- お問合せフォームよりお申し込み・お問合せください。
- 折り返し、ご案内等ご連絡差し上げます。
